平成28年7月21日 弁護団からのコメント 本日、発売された週刊文春の記事につき弁護士弘中淳一郎、弁護士藤田謹也は、本日、午前10時40分、東京地方検察庁に対し、刑法第230条名誉毀損及び、公職選挙法第148条第1項但書、同法第235条の2第1項違反で週刊文春編集人新谷学に対する告訴状を提出しました。

引用元:http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/newsplus/1469081642

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