10万円以下の給与「機構の差し押さえは違法」パート女性が県と市を提訴へ 2017年10月20日金曜日 宮城県地方税滞納整理機構が、銀行口座に振り込まれた月10万円以下の給与を「預金」と見なして 差し押さえたのは違法だとして、宮城県大崎市のパート従業員の女性(63)が今月中にも、 県と市に220万円の損害賠償を求める訴えを仙台地裁に起こすことが19日、分かった。
引用元:http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/newsplus/1508493338
【【裁判】10万円以下の給与「差し押さえは違法」 国民健康保険料など滞納している女性(63)、宮城県と大崎市を提訴へ…仙台地裁】の続きを読む
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